(以下「甲」という)と 新医薬品開発 コンサル・オフィス (以下「乙」という)とは、「 」(以下「本検討」という)を実施するに当たり、甲及び乙が互いに開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目 的)
甲及び乙は、本検討のために、自己の判断に基づき必要と認めた範囲で、自らが任意に処分することのできる秘密情報(第2条に定義)を、相手方に開示する。
第2条(秘密情報)
本契約における「秘密情報」とは、本検討のために甲又は乙が相手方に対して開示したサンプル、図面、技術資料、データ等の技術情報、及び事業計画その他の経営上の情報並びに本検討を通じて得られた営業上の資料・情報等に関する情報のうち、秘密である旨を表示の上、開示された情報をいう。なお、口頭により受領又は知得した情報、知見については、開示の際に秘密情報であることを通知し、且つ開示後30営業日以内に当該情報が秘密情報である旨を記載した書面によって相手方に通知された情報を、秘密情報として取り扱う。
但し、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報から除かれる。
(1)相手方から受領又は知得した際、既に自ら保有していた情報
(2)相手方から受領又は知得した際、既に公知公用となっている情報
(3)相手方から受領又は知得した後、自己の責によらず公知公用となった情報
(4)相手方から開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)相手方から開示を受けた後、秘密情報を使用することなく独自に又は第三者と共同で開発もしくは創造した情報
第3条 (秘密保持)
甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を善良なる管理者による注意をもって管理するとともに、これらを秘密に保持し、相手方の書面による事前の同意を得ないで、第三者に開示し漏洩し、もしくは使用させる等の行為をしてはならない。
2.甲及び乙は、秘密情報を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この際、開示した側は、当該第三者に対して本契約と同等の秘密保持義務を負わせ、これを遵守させる義務を負う。
3.甲及び乙は、本検討において、知る必要のある自己の役員・従業員(共同事業主を含む)に対してのみ秘密情報を開示するものとし、当該開示を受けた役員・従業員(共同事業主を含む)が、本契約に基づき自らが負担する義務と同等の義務を履行することを、相手方に保証する。
第4条(複写・複製の禁止)
甲及び乙は、秘密情報を複写又は複製する場合には、必要最低限とし、その複写・複製物は原本と同等の保管・管理をする。
第5条(秘密情報の返却)
甲及び乙は、本検討終了時に相手方から秘密情報(複写又は複製されたものを含む)の返却の請求があったときは、直ちにその秘密情報を開示者に返却するか、又はその指示に従って処分しなければならない。
第6条(目的外使用禁止)
甲及び乙は、秘密情報を本検討の目的遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的には使用してはならない。
第7条(付帯義務)
甲及び乙は、秘密情報が漏洩した場合、直ちに相手方に通知し、その対処について協議する。
2.本契約に基づく秘密情報の開示によって、当事者間において、いかなる意味においても、秘密情報の所有権の移転や秘密情報に係る著作権、特許権等の知的財産権の譲渡、実施権許諾又は使用許諾等の効果が生じるものではない。
第8条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の条項に違反し、相手方に損害を与えた場合は、その損害にかかる費用を賠償する責任を負う。
第9条(有効期限)
本契約の有効期間は、締結の日から起算して満1年間とする。但し、期間満了の2ヶ月前までに、甲及び乙のいずれかからも書面による別段の意思表示がない場合、本契約の期間は同一内容で1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
2.前項の定めにかかわらず、第7条第2項の定めは有効に存続し、第3条及び第8条の定めは、本契約終了後も5年間有効に存続する。
第10条(協議事項)
本契約に定めなき事項、又は疑義の生じた事項については、甲及び乙協議の上、誠意をもって解決にあたる。
本契約の締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲:
印
乙: 東京都板橋区成増二丁目10番6
新医薬品開発 コンサル・オフィス
オーナー 杉原 賢 印