医薬品コンサルタント, 開発, 承認取得,
株式会社 (以下「甲」という)と、新医薬品開発 コンサル・オフィス(以下「乙」という)とは、甲の医薬品開発、薬事の諸問題に係わるコンサルタント業務に関して、以下の通り契約を締結する。
第一条 目的
甲は、乙に対し、甲が開発あるいは製造する医薬品に係わる諸問題を解決するため、乙に対し助言、指導、その他の対応を求める以下のコンサルタント業務を委託し、乙は、その業務を受託するものとする(以下「当該コンサルタント業務」という)。尚、本契約により甲と乙との間に雇用関係が生じることはなく、また労働派遣契約でもない。
【業務内容】
第二条 情報の提供
甲は乙に対して、乙が当該コンサルタント業務を実施するに際し必要な資料、データ等を提供するものとし、乙は事前に締結した「秘密保持契約書」に基づき、提供を受けたすべての資料・データを、責任をもって保管し、甲の事前の了解なく本業務以外で使用してはならない。業務終了後又は甲から要請があったときには、甲に返却するものとする。
第三条 秘密保持の遵守
乙は、事前に甲と締結した「秘密保持契約書」の内容を遵守するものとし、基本的に、甲の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。但し、コンサルタント業務を行うにあたり、乙の共同個人事業主も参画して業務にあたる場合には、その個人事業主への開示は対象外とする。
第四条 新たな発見が生じた場合の保有者
当該コンサルタント業務の実施の際に、これまでに知られていない新たな発見、技術の開発の可能性が見いだされた場合、それらの発見は、甲が保持するものとする。
第五条 契約期間
本契約の有効期間は、令和 年 月 日から、令和 年 月 日迄とする。尚、本契約の2ヵ月前迄に、当事者の一方から、他方に対し、本契約を終了、ないしは延長する旨の申し出があった場合には、甲乙協議の上、新たな期間の設定を行うものとする。
第六条 コンサルタントの意見、助言の位置づけ
乙は、甲よりコンサルタント業務を受託し、提供を受けた資料、データを基に、コンサルタントとしてのレビュー結果、意見、助言を述べることとするが、最終的には、甲乙双方の合意の上で、その採択は甲が判断するものとする。
第七条 契約解除
当事者の一方が、「本契約の条項に違反した場合には、当事者は直ちに本契約を解除し、また、正当な理由がある場合には、被った被害の賠償を請求することが出来る。尚、正当性の判断は、業務遂行当時の科学的・医学的に検証された内容であるかどうかをもって行うものとする。
第八条 報酬
本コンサルタント業務の報酬に関して、乙は月初めに前月に実施した業務時間及び業務内容に応じて、乙の料金表(下記参照:但し消費税別)を基に、請求書(消費税込み、源泉徴収後)を作成し、甲に送付して合意を得るものとする。
また、甲は、毎月のコンサルタント業務の報酬額を、翌月の5日迄に、乙の指定する銀行口座に振り込むことにより、支払うものとする。
・ ご相談等のみの場合、1時間につき、 10,000円。
・ 資料のチェック、作成等を伴う場合、1 時間につき、15,000円。
・ PMDA、厚労省、医療関係者等との面談が必要な場合、1 時間につき、20,000円。
第九条 実費の清算
乙が、当該コンサルタント業務を行う際に、交通費、宿泊費等の費用が発生した場合には、実費分については甲が乙に支払うものとする。尚、乙は可能な場合、経費の発生を証明する書類の写しを添付して甲に請求するものとする。
第十条 協議
本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、適宜定めるものとする。
以上、本契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲:
印
乙: 東京都板橋区成増二丁目10番6
新医薬品開発 コンサル・オフィス
オーナー 杉原 賢 印
医薬品コンサルタント, 開発, 承認取得,